新型コロナウイルスの感染拡大で需要が高まった除菌スプレーをめぐり、実際より高い濃度をうたった製品を販売したとして、消費者庁は11日、景品表示法違反(優良誤認)で計7事業者に再発防止策などを求める措置命令を出したと発表した。
7事業者は、アイビューティー(岡山市)▽EVOLUTION(大阪市)▽Knets(福岡県大野城市)▽伝聞堂(堺市)▽ハームレス・スタイル(東京都目黒区)▽マインズワークス(大阪市)▽マグファイン(仙台市)。
7事業者は今年4月以降、次亜塩素酸水やアルコールの入った除菌スプレーを主に通販サイトで販売。消費者庁が濃度を測ったところ、次亜塩素酸水は5製品が容器などに表示した濃度の10~20%しかなく、「不検出」の水に近い製品も1製品あった。アルコールの1製品は濃度65%と表示しながら約50%しかなかった。
次亜塩素酸水はアルコールが品薄になった今春注目され、独立行政法人・製品評価技術基盤機構(NITE)が有効性を確かめる実験をした。新型コロナウイルスに対しては有効塩素濃度80ppm以上で表面をひたひたにぬらした場合に不活化できるとする結果をまとめた。今回、措置命令の対象になった6製品は多いものでも40ppmしかなかった。
次亜塩素酸水は紫外線で分解される特性があり、事業者の多くは消費者庁に対し、「出荷した段階では表示通りの濃度があった」と主張しているという。アルコール製品を含めた7製品はいずれも使用期限を明示していなかった。(兼田徳幸)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル